相続の流れ
一般的な相続の発生から完了までの流れは以下のようになります。
- 相続の発生
- 人が死亡することにより相続が発生します。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 故人の死亡した場所、故人の本籍地、届出者の住民票登録地いずれかの市区町村役場へ死亡届を提出する。(国外の場合は3ヵ月以内)
- 相続人の確定
- 被相続人、相続人の戸籍全部事項証明書(謄本)等で相続人を確定する。
- 相続財産の調査
- 相続財産(債務などのマイナスの財産も含む)をリストアップする。
- 相続放棄・限定承認の申請(3ヵ月以内)
- 必要に応じて、相続放棄または限定承認をする場合は、家庭裁判所に申請する。
- 準確定申告(4ヵ月以内)
- 必要な場合は故人の所得税の準確定申告をする。
- 遺産分割協議
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
- 各種相続手続き
- 遺産分割協議書に基づき、金融機関や不動産等の名義変更などの相続手続きを行う。
- 相続税の申告・納税(10ヵ月以内)
- 必要な場合は相続税の申告をする。なお、遺産分割について法的な期限はないが、協議がまとまらず未分割の場合は、いったん法定相続分で申告・納税をする。